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令和8年度 療養病棟入院基本料の改定ポイントと経営対応 — 点数変化・新加算・収益シミュレーション

監修者 藤井翔悟

2026-10-25 | NPO法人日本はすばらしい 病院経営支援チーム
監修: 藤井翔悟(医療機関経営支援16年・累計1,000院以上)

令和8年度(2026年度)診療報酬改定は、約30年ぶりとなる本体**+3.09%**のプラス改定として注目を集めました。しかし療養病棟を運営する医療機関にとって、この改定はシンプルな「増収」を意味するわけではありません。点数の引き上げは確かに行われましたが、物価対応料や多職種協働加算など新設された算定機会への対応を誤れば、恩恵を取り逃がすリスクがあります。

四病協の2025年度病院経営定期調査によると、医業赤字となっている病院は74.6%に達しており、療養病棟を持つ病院も例外ではありません。令和8年度改定の施行(2026年6月1日)から約5か月が経過した現在、算定体制の整備が進んでいるかどうかが、今後の経営を左右します。本稿では、療養病棟に関わる改定内容を点数変化・要件変化・収益試算の3点で整理し、経営対応のロードマップをお伝えします。

令和8年度改定の全体像と療養病棟への影響フロー

令和8年度改定の全体像と療養病棟の位置づけ

令和8年度診療報酬改定の本体改定率は**+3.09%**(診療報酬本体)で決着しました。内訳は賃上げ対応+1.70%、物価対応+1.29%、政策改定+0.25%、適正化▲0.15%となっており、近年の物価上昇・人件費増大に配慮した構造になっています。施行は2026年6月1日です。

療養病棟は、慢性疾患の長期療養や回復期後の患者を受け入れる機能を担い、急速に進む高齢化社会において社会的な需要が高まり続けています。入院患者の多くが高齢者・要介護状態であり、医療的ケアだけでなく生活支援も求められます。一方で、療養病棟の点数単価は急性期病棟に比べて低く設定されており、一般に人件費率は高いという収益構造上の制約が続いています。

病院コスト全体の5〜6割が人件費とされる中、療養病棟は看護師・介護職員・リハビリスタッフなど多くの人員を要します。収益単価が低いにもかかわらず人件費は急性期と同水準の支出が必要となるため、病床利用率の変動が経営に直接影響します。病床利用率1ポイントの変化が年間収益数百万〜数千万円規模の差になりえる点は、療養病棟でも変わりません。

帝国データバンクの2024年度調査では民間病院の約61%が営業赤字という厳しい状況が示されており、療養病棟を中心とする慢性期医療機関の経営改善は急務です。令和8年度改定は、こうした状況に対してある程度の手当てをする方向で設計されていますが、個々の病院が実際に恩恵を受けるには算定要件を満たした届出と運営実態の整備が前提条件となります。

また、療養病棟の将来については、2040年を見据えた医療提供体制の再編が進む中で、地域包括ケア病棟への機能転換や在宅医療との連携強化が期待されています。令和8年度改定はその流れの中に位置づけられており、単なる点数変更ではなく、療養病棟が今後どこに向かうべきかを示す方向性でもあります。

療養病棟入院基本料の点数変化と他の入院料との比較

令和8年度改定における療養病棟入院料1の点数は、1,964点から2,035点に引き上げられました(+71点/日)。1点10円換算で、1日あたり710円の増加です。年間365日・利用率80%の100床施設であれば、この点数増だけで年間約2,073万円の増収となります。

他の主要入院料と比較すると、改定の方向性が見えてきます。急性期一般入院料1は1,688点から1,874点(+186点/日)、地域一般入院料1は1,176点から1,290点(+114点/日)へと変化しており、点数の絶対的な引き上げ幅は急性期のほうが大きいものの、療養病棟入院料1も相応の引き上げが行われました。

主要入院料の改定前後点数比較

療養病棟入院基本料には複数の種別(療養病棟入院料1・2など)があり、それぞれ看護師配置基準(20対1・25対1等)や在宅復帰率、医療区分の患者割合など施設基準が異なります。改定後の点数については、最新の施設基準通知および自院の届出状況を改めて確認することが必要です。施設基準を満たしているにもかかわらず届出が旧来のままになっているケースでは、算定できる最高点数を取りこぼすリスクがあります。

以下の表に、主要入院料の改定前後の比較を示します。

入院料 改定前(点/日) 改定後(点/日) 増減
急性期一般入院料1 1,688 1,874 +186
地域一般入院料1 1,176 1,290 +114
療養病棟入院料1 1,964 2,035 +71

※出典:厚生労働省 個別改定項目について(令和8年度診療報酬改定)、GemMed(2026年度改定答申解説)

なお、療養病棟入院料2以下の種別については個別に点数が定められており、自院の届出種別に対応する改定後の点数を個別に確認することが必要です(算定可否や具体的な点数については「確認が必要」な事項を含みます)。また、医療区分の判定(医療区分1〜3)によっても算定点数が変わるため、適切な区分判定と記録の維持が収益確保の基本となります。

療養病棟の種別変更(例: 療養病棟入院料2から療養病棟入院料1へのアップグレード)は、看護配置基準や各種施設基準の充足が前提となりますが、達成できた場合には大きな増収につながります。令和8年度改定では点数の基準となる基本構造は維持されつつも点数水準が全体的に引き上げられており、現在よりも上位の届出が可能かどうかを今一度確認する価値があります。施設基準の充足状況は毎月変動する可能性があり、半年〜1年おきに定期確認する運用が理想的です。

物価対応料の新設と入院ベースアップ評価料の拡充

令和8年度改定で新設された物価対応料は、医療機関が物価上昇に対応した費用増加分を補填するための新たな仕組みです。参考として、急性期一般入院料1では58点/日などが設定されています。療養病棟における物価対応料の設定内容については、届出を要する施設基準と対象点数が病棟種別ごとに定められており、自院の病棟種別に応じた個別改定項目の確認が必要です(「算定候補」として届出の要否を検討してください)。

物価高騰は療養病棟においても深刻です。光熱費の上昇は空調・給湯・調理設備を多用する療養環境で特に大きく、食材費の高騰は入院患者への食事提供コストに直撃します。医療材料費・消耗品費も同様で、こうした固定的なコスト増大に診療報酬の側から対応しようとするのが物価対応料の趣旨です。物価対応料が算定可能な体制を整えることは、コスト増大への防衛策として重要な経営課題といえます。

一方、入院ベースアップ評価料は令和8年度改定で最大250点まで拡充されました。これは職員の賃上げ原資を診療報酬で手当てする仕組みであり、療養病棟においても看護師・介護士・リハビリスタッフなどの処遇改善に直結します。病院のコストの5〜6割は人件費とされており、近年の看護師・介護職員の採用難・定着率の問題を考えれば、職員の処遇改善は競合病院・介護施設との採用競争を左右する重要な経営戦略です。

入院ベースアップ評価料は賃上げを実施した事実を届け出ることで算定できる仕組みとなっており、すでに賃上げを実施している医療機関でも届出が済んでいないケースが見られます。算定できるにもかかわらず届出していない場合、毎月の機会損失が積み重なります。速やかな確認と届出を推奨します。

また、物価高騰への対応という観点からは、療養病棟における委託費・食材費の見直し、エネルギー使用量の削減(設備の省エネ化・契約プランの見直し)、医薬品・医療材料の共同購買なども有効な選択肢です。診療報酬の点数増加だけに頼らず、コスト構造そのものを見直すことで、収益改善の効果をより確実なものにすることができます。福祉医療機構(WAM)の病院経営動向調査(WAM短観)では、療養病棟を持つ病院を含む医療機関の経営指標が定期公表されており、自院の費用構造を業界平均と比較する際の参考となります。

物価対応料と入院ベースアップ評価料の収益インパクト

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多職種協働加算の新設と算定に向けた体制整備

令和8年度改定では、看護・多職種協働加算が新設されました(加算1: 277点、加算2: 255点)。入院患者に対して多職種がチームとして連携し、早期退院・在宅復帰を促進する取り組みを評価するものです。この加算は、入院時から退院を見据えた計画的なケアが行われているかどうかを問うものであり、療養病棟においても非常に重要な算定機会です。

療養病棟においては、医師・看護師に加えてリハビリセラピスト・介護福祉士・医療ソーシャルワーカー(MSW)・管理栄養士・薬剤師などが連携して患者ケアにあたる体制がすでに整っていることが多く、要件充足の可能性が比較的高い加算です。しかし、こうした連携が日常業務として行われていても、記録に残っていなければ算定できません。具体的な算定要件(多職種カンファレンスの記録方法、退院支援計画の様式、各職種の関与頻度等)については、個別改定項目を参照のうえ「算定候補として確認が必要」です。

多職種協働体制の強化は、算定目的だけでなく在宅復帰率の改善・平均在院日数の最適化・患者満足度の向上にも寄与するため、療養病棟の経営改善と直結した取り組みといえます。在宅復帰率は療養病棟の施設基準にも関わる指標であり、改善することで上位の入院料区分への届出変更(より高い点数の確保)につながる可能性もあります。

算定準備のチェックポイントを以下に整理します。

算定準備チェックリスト

診療報酬の算定漏れは、収益差として年間数百万円〜数千万円規模に拡大することがあります。多職種協働加算を1入院あたり277点として、月100件の入院があれば月2,770,000円(年間3,324万円)の算定機会が発生します。実際に算定できる件数は入院件数・要件充足率によって異なりますが、仮に半分の50件でも年間1,662万円です。早期に確認・届出を行うことが重要です。

多職種協働体制を実際に機能させるためには、単に「会議を開く」だけでなく、入院時の多職種アセスメント、退院支援計画の作成・共有、定期的なカンファレンスによる計画の見直しという一連のサイクルを業務フローとして定着させることが求められます。このサイクルがしっかり運用されていれば、算定要件の多くを自然に満たすことができます。一方、業務フローが整備されていない状態でカンファレンスだけを追加しても、書類の不整合が生じやすく、算定後の査定リスクも高まります。まずは現在の多職種連携の実態を評価し、不足している部分を補う形で体制を整えることが重要です。

確認項目 対応優先度
多職種協働加算の要件確認(カンファ記録・計画書) 高
入院ベースアップ評価料の届出状況 高
物価対応料の届出(療養病棟対象分) 中
療養病棟入院基本料の種別・点数の再確認 中
施設基準変更に伴う届出の更新漏れ確認 高

療養病棟の医療区分管理と入院料最大化の考え方

療養病棟入院基本料は、**医療区分(1〜3)**によって算定点数が変わります。医療区分2・3は医療的ケアの必要度が高い患者であり、医療区分1(いわゆる長期療養中心の患者)と比べて高い点数が算定できます。施設によっては「長期療養の患者が多く医療区分1の割合が高い」という状況になりやすいですが、この場合には点数単価が下がり収益が圧迫されます。

令和8年度改定では、こうした医療区分の構造に直接変更が加えられているかどうかについては、個別改定項目での確認が必要です。ただし、一般論として療養病棟が収益を安定させるためには、医療区分2・3の患者の受け入れ体制を整えることが重要です。具体的には、在宅医療を中心とした地域の医療機関からの紹介ルートを確保し、中心静脈栄養・気管切開管理・透析などの医療行為が必要な患者を積極的に受け入れる体制をつくることが一つの方向性です。

また、医療区分の判定精度を上げることも重要です。実態として医療区分2・3に該当する処置・状態であっても、記録が不十分なために医療区分1として算定されているケースは少なくありません。入院診療計画書・看護記録・リハビリ記録などに医療区分の根拠となる医療行為や患者状態が正確に記載されているかを、定期的に監査・確認する仕組みを設けることが求められます。

医療区分の管理は療養病棟ならではの収益管理の核心であり、令和8年度改定の恩恵を受けるための基礎体力ともいえます。点数引き上げ分の上乗せ(+71点/日)は、医療区分1・2・3のいずれにも適用されますが、もともとの点数水準が高い区分のほうが絶対額での恩恵も大きくなります。入院患者の医療区分構成比を改善することは、点数引き上げ以上の効果をもたらす場合があります。

収益シミュレーション — 療養100床モデルでの試算

療養病棟入院料1の点数増(+71点/日)が経営に与える影響を、試算してみます。

前提条件:

  • 療養病棟100床
  • 病床利用率80%
  • 療養病棟入院料1の届出済み

点数増による増収試算: 71点 × 10円 × 100床 × 0.80 × 365日 = 約2,073万円/年

療養100床・利用率80%の施設であれば、入院料点数の引き上げだけで年間約2,073万円の増収が見込まれます。これは純粋な点数増の機械計算であり、実際の増収額は施設基準の充足状況や患者構成によって変わります。

なお、病院200床・入院単価5万円の場合、病床利用率が1ポイント上昇するだけで年間約3,650万円の増収となることが知られており、利用率管理と点数確保の両輪が療養病棟経営の要です。療養病棟の利用率が低迷している場合は、地域の紹介網の整備や在宅復帰支援の強化による回転率改善が先決となります。

入院ベースアップ評価料(最大250点)を仮に算定できる場合、療養100床・利用率80%の場合の年間試算は以下のとおりです。 250点 × 10円 × 100床 × 0.80 × 365日 = 約730万円(上限概算)

ただし、算定できる点数・日数は届出内容・対象職員数の要件次第で大幅に異なります。実際の算定額は届出後に把握される数字であり、上記はあくまで概算上限として参考にしてください。多職種協働加算との組み合わせでは、さらに増収余地が広がります。

収益シミュレーション:療養100床モデル

令和8年度改定のプラス効果を最大化するには、算定体制の早期整備が不可欠です。施行から5か月が経過した現在も届出・算定の整備が終わっていない場合、損失はすでに発生しています。1か月あたりの機会損失(療養100床・入院料増だけで計算)は約173万円に相当します。経営者・管理者が早急に対応すべき課題です。

経営対応ロードマップ — 今からでも遅くない6つのステップ

令和8年度改定への対応が不十分な場合でも、今からでも取り組むべき行動があります。以下のロードマップを参考にしてください。

ステップ1: 算定体制の棚卸し(今すぐ) 現在届け出ている施設基準と算定している加算を一覧化します。令和8年度改定で新設・変更された算定項目のうち、療養病棟に関係するものをリストアップし、自院の対応状況を確認します。この棚卸し作業を経ずに対応を進めると、対応すべき項目の見落としや優先順位の誤りが生じます。まずは「現在何を算定しているか」「何が新設・変更されたか」を一覧表にすることから始めてください。

ステップ2: 不足要件の特定(2週間以内) 多職種協働加算・物価対応料・ベースアップ評価料などについて、自院が要件を満たしているかを確認します。要件が不明な場合は、厚生局への事前相談や医療経営コンサルタントへの照会を検討してください。また、療養病棟入院基本料の種別要件(看護配置・医療区分患者比率・在宅復帰率等)が現状でどの水準にあるかも確認が必要です。

ステップ3: 体制整備の実施(1〜3か月) 多職種カンファレンスの記録フォーマット整備、退院支援計画書の様式作成、関係職種へのレクチャーなど、算定要件を実態として満たすための業務プロセスを構築します。一般に「書類が整っても実態が伴っていない」または「実態はあるが書類が不足」という不整合が算定漏れの主因となります。関係職種全員が記録の重要性を理解して初めて、継続的な算定が可能となります。

ステップ4: 届出の提出と遡及確認(速やかに) 要件を満たしていることが確認できたら、速やかに地方厚生局へ届出を提出します。届出が遅れた期間の算定は原則として遡及できないため、早期提出が重要です。また、令和6年度以前に届出した施設基準が令和8年度改定で変更されている場合、届出の更新も必要です。「変更なし」と思い込んでいる施設基準が実は変更されているケースは少なくありません。

ステップ5: 月次モニタリングの実施(継続) 算定開始後は、月次の収益報告で当初試算と実績の差異を確認します。算定数が少ない場合は、要件の充足漏れか、現場スタッフへの周知不足が原因であることが多いです。月次での差異把握と原因分析を繰り返すことで、算定精度が段階的に向上します。診療報酬の算定管理を「事務部門の仕事」として切り離さず、病棟師長・各職種リーダーも含めた全体での取り組みとすることが重要です。

ステップ6: 次の改定への準備(1〜2年後) 診療報酬改定は2年ごとに実施されます。令和10年度(2028年度)改定に向けて、療養病棟の機能転換(地域包括ケア病棟への転換など)の検討も含め、中期的な経営戦略を描いておくことが求められます。療養病棟の将来は「単に長期入院患者を抱える」モデルから「在宅・施設との連携拠点として急性期後の受け皿を担う」モデルへの転換が求められており、改定の方向性を先読みした体制整備が求められます。

経営対応ロードマップ(6ステップ)

まとめ

令和8年度診療報酬改定は、療養病棟入院基本料の引き上げ(療養病棟入院料1: 1,964→2,035点)だけでなく、物価対応料の新設、入院ベースアップ評価料の拡充、看護・多職種協働加算の新設など、複数の増収機会をもたらしています。

しかし、これらの恩恵を実際に受けるには算定要件を満たした届出と現場の体制整備が前提です。施行から時間が経過した今、算定体制の棚卸しと未算定項目の確認を行い、見落としている増収機会がないかを点検してください。各施設の状況によっては、年間数千万円規模の機会損失が生じている可能性があります。

療養病棟の経営改善において、診療報酬の最大化は重要な取り組みですが、それだけに留まらない視点も必要です。地域の医療機関との連携強化による患者紹介の増加、医療区分2・3患者の積極的な受け入れ、在宅復帰率の向上による施設基準のグレードアップといった施策を並行して進めることで、改定の恩恵を安定的かつ長期的なものにすることができます。

四病協の2025年度調査で医業赤字が74.6%に達する厳しい環境の中、1点でも多く確実に算定する取り組みが、療養病棟経営の持続可能性を高めます。外部の医療経営コンサルタントや診療報酬の専門家(社会保険労務士・医療情報管理士など)を活用して、算定精度の向上を図ることも有効な選択肢です。算定漏れの解消は、新たな患者獲得や設備投資と同様に、経営改善の重要な柱のひとつです。

令和10年度(2028年度)の次回改定に向けては、療養病棟の機能をどう位置づけるかが重要な経営判断となります。地域包括ケア病棟への転換、在宅医療との統合、慢性期専門病院としての特化など、各選択肢のメリット・デメリットを今から整理しておくことが求められます。診療報酬改定は2年ごとに訪れる「経営の節目」であり、改定のたびに受け身で対応するのではなく、自院の強みを活かした算定戦略を持つことが重要です。

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