承継の相談で最初に議論されるのは、たいてい「いくらで」です。しかし実務でより重い判断は、「どのスキームで」のほうです。

なぜなら、スキームによって次のすべてが変わるからです。

  • 理事長個人の手取り(課税関係が根本的に違う)
  • 完了までの期間(3か月で終わるものと、1年以上かかるものがある)
  • 病床・保険医療機関指定の扱い(承継されるか、取り直しか)
  • 職員の雇用(そのまま移るか、いったん退職・再雇用か)
  • 隠れた債務の引き継ぎ(包括承継か、選べるか)

同じ金額で合意していても、スキームが違えば理事長の手取りは数千万円変わり、承継の完了時期は半年ずれます。

まず確認すべき分岐:持分の有無

すべてはここから始まります。

  • 持分あり医療法人(平成19年3月31日以前設立の経過措置型) 出資持分という「財産権」があるため、出資持分の譲渡という選択肢が使えます。株式譲渡に近い、最もシンプルな形です。
  • 持分なし医療法人(平成19年4月以降の設立、または移行済み) 出資持分という財産権が存在しません。したがって「持分を売る」ことはできず、事業譲渡合併か、理事長交代による経営権の移転という形をとります。

自院がどちらかは、定款(寄附行為)と登記事項証明書で確認できます。ここを取り違えたまま話を進めると、後から全部やり直しになります。

4つのスキームの全体像

スキーム 使える法人 移転するもの 中心となる課税
① 出資持分の譲渡 持分あり 出資持分(=法人はそのまま) 譲渡所得(個人)
② 事業譲渡 持分あり/なし 個別の資産・負債・契約 法人の譲渡損益+消費税
③ 合併・分割 持分あり/なし 権利義務を包括的に 適格/非適格で大きく変動
④ 理事長交代(経営権移転) 主に持分なし 経営権(役員構成の変更) 対価の性質により個別判断

ここから先は、それぞれのスキームの実務上の中身と、選択を誤ったときに何が起きるかを見ていきます。