3行結論

  • 令和8年度(2026年度)改定で、連携型機能強化型在宅療養支援診療所・病院(在支診・病)が往診体制・実績により**「イ」「ロ」の2区分に改編され、在宅時医学総合管理料等の点数に傾斜**がつきました
  • 2026年8月に、在宅時医学総合管理料を届け出ている全医療機関が往診基準(注16)の該当可否を確認し、地方厚生(支)局長へ報告する義務があります(別添2の様式19を使用)
  • 在宅療養支援診療所では「重症患者割合2割以上」要件について、重度認知症患者への対応を行う場合は**「1割5分以上」**への緩和が施設基準通知に盛り込まれました

連携型の「イ・ロ」区分とは

令和8年度改定では、連携型機能強化型在支診・病について往診体制・実績に基づき次の2区分が設けられています。

  • 「イ」区分:当該医療機関の訪問診療医による24時間往診体制を月4回以上確保している施設
  • 「ロ」区分:上記の体制を確保していない施設(「イ」より低い点数が設定)

「イ」と「ロ」では在宅時医学総合管理料等の算定点数に差が設けられているため、自院がどちらに該当するかの把握が前提となります。往診担当医について事前に氏名を患家に提供していない場合は、往診日以前に常勤医師との事前面談・診療方針の共有が要件とされています(カンファレンス参加でも対応可能とされています)。算定可否の最終確認は地方厚生(支)局へ行ってください。

2026年8月の確認・報告義務

在宅時医学総合管理料を届け出ている全医療機関は、2026年8月に「注16の厚生労働大臣が定める基準」への該当可否を確認し、別添2の様式19により地方厚生(支)局長へ報告する必要があります。

この確認は毎年2月・5月・8月・11月の年4回行われるとされており、2026年8月が令和8年度改定後の初回確認にあたります。基準への該当状況に変更がある場合は、当月中の届出変更が求められます。

厚生労働省は2026年5月1日付の通知訂正で、疑義解釈で示された在宅医療関連の基準緩和を施設基準通知に正式に盛り込んでいます。8月報告の準備にあたっては、訂正後の最新通知を手元に置いて確認することをお勧めします。

重症患者割合要件の緩和も確認を

あわせて確認したいのが、在宅療養支援診療所の「重症患者割合」要件の緩和です。従来は「月2日以上訪問する重症患者の割合2割以上」が要件とされていましたが、重度認知症患者への対応を行う場合は**「1割5分以上」**に緩和されることが施設基準通知の訂正で明確化されました。

この緩和により、自院の患者構成によっては要件充足の可否が変わるケースが考えられます。重症患者割合の計算方法・除外対象の捉え方も含め、8月の報告準備と合わせて点検することをお勧めします。

自院で確認したいこと

  • 現在届け出ている在宅時医学総合管理料の区分(連携型イ・ロ等)を確認し、最新の要件を満たしているかを点検する
  • 2026年8月中に様式19を用いた地方厚生(支)局長への報告を実施する(届出変更が必要な場合は当月中に手続き)
  • 往診担当医の体制(事前面談の実施状況・氏名提供の文書化)について、患家への提供書面と実態が一致しているかを確認する
  • 重症患者割合の計算方法・除外対象について、最新の施設基準通知と照合する
  • 詳細な算定要件・施設基準の解釈については、最終確認を地方厚生(支)局へ行う

本記事の内容は、厚生労働省公表資料および医療機関向け情報誌の報道に基づいています。算定可否・届出要件の最終判断は、必ず地方厚生(支)局にご確認ください。