3行結論
- 厚生労働省は令和8年10月1日付の事務連絡で、令和8年度の病床機能報告・外来機能報告の提出期間を変更した
- 報告様式1の開始が10月1日から10月19日に後ろ倒しされ、終了日は11月30日から12月11日に延長された
- 変更理由は報告事項・報告基準の整理が未完了なため。整理完了後に改めて通知があるまで、報告データの提出を行わないよう求められている
変更前後の提出期間
令和8年度の医療機関機能・病床機能報告および外来機能報告について、当初予定から次のとおり変更されました。
| 様式 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 報告様式1(許可病床数・入院基本料・看護師数・患者数など) | 2026年10月1日〜11月30日 | 2026年10月19日〜12月11日 |
| 報告様式2(診療報酬算定状況など) | 2026年11月2日〜11月30日 | 2026年11月2日〜12月11日 |
様式1については開始日が後ろ倒しとなり、様式2については開始日は変わらず終了日のみ延長されています。
変更の経緯と理由
厚労省は令和8年10月1日付の事務連絡「令和8年度医療機関機能・病床機能報告及び外来機能報告の実施等に係る取り扱いについて」で変更を示しました。変更の背景には、報告事項・報告基準の整理がまだ完了していないことがあります。
整理完了後に別途通知が出された上で、様式1の報告(入院データ等)を10月19日から開始できる見込みとされています。なお、令和8年度の報告マニュアルには変更前のスケジュールが記載されたままになっているため、マニュアル参照時は注意が必要です。
医療機関への要請事項
厚労省の事務連絡では、医療機関に対して次の点を求めています。
- 報告事項・報告基準の整理完了と通知があるまで、報告様式の作成と報告データの提出を行わないこと
- 報告対象となる診療実績などの基礎資料は、報告再開に備えて適切に保管しておくこと
- 報告再開時には、報告事項・報告基準の取り扱いを整理した内容が改めて通知される予定であること
病床機能報告・外来機能報告とは
病床機能報告は、病院・有床診療所が毎年、病床の機能(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)等について都道府県に報告する制度です。外来機能報告は、一般病床・療養病床を持つ病院および有床診療所が、紹介・逆紹介の状況等を報告する制度で、いずれも地域医療構想の議論の基礎データとして活用されます。
自院で確認したいこと
- 報告再開の通知を待つ: 10月1日の事務連絡を受けて提出を中断している場合は、改めて通知が届くまで待機することが求められています。通知が届いていない場合は、都道府県の担当窓口に確認してください
- 基礎資料の保管: 診療実績のデータや算定状況に関する資料を、報告再開時に対応できるよう保管・整理しておくことを確認してください
- マニュアルの記載に注意: 変更前のスケジュールが記載されたままのマニュアルを使っている場合、誤った期限で準備が進む恐れがあります。最新の通知に基づいて作業スケジュールを組んでください
- 正確な日程・様式の最終確認は地方厚生局・都道府県へ: 令和8年度の報告様式・記載要領・個別の判断については、管轄の都道府県の担当部署にお問い合わせください