3行結論
- 令和8年度診療報酬改定の経過措置には9月30日・12月31日・令和9年3月31日・令和9年5月31日の4つの主要な期限があり、令和8年9月30日が最初の大きな山場
- 重症度・看護必要度(新基準)、回復期リハビリテーション病棟の実績指数、療養病棟医療区分、BCP要件など、多岐にわたる加算・施設基準が9月30日の期限を迎える
- 「経過措置は猶予期間ではなく移行準備期間」と専門家が強調しており、8月末を院内確認の目安として逆算して動くことが推奨されている
経過措置とは何か — 「猶予」ではなく「移行準備期間」
令和8年6月1日に施行された令和8年度診療報酬改定では、すべての施設基準・要件が即日から新基準に移行したわけではありません。既存の届出を維持している医療機関については、一定期間を「経過措置」として、新基準を満たしているとみなして算定を継続できる仕組みが設けられています。
ただし、この経過措置は「何もしなくていい期間」ではありません。専門家は「経過措置は移行準備期間であり、期限を迎えた翌日から算定できなくなるリスクを内包する」と指摘しています。期限が来るまでに、新基準での実績を積み、必要に応じて届出変更を行っておかなければなりません。
主な期限は次の4段階です。
- 令和8年9月30日(最初の山場)
- 令和8年12月31日
- 令和9年3月31日
- 令和9年5月31日
今回は最初の期限である9月30日の対象項目を整理します。
9月30日の主な経過措置対象項目
重症度、医療・看護必要度
急性期一般入院料・7対1入院基本料など入院料を届け出ている医療機関では、令和8年度改定で重症度・看護必要度の評価基準が見直されました。令和8年3月31日時点で当該入院料を届け出ていた機関については、9月30日まで新基準を満たしているとみなす経過措置が設けられています。
10月1日以降も継続算定するには、新基準での実績が取れているか、評価者が新基準を正しく理解しているか、データ取得方法が正しいかの3点が揃っている必要があります。専門家は「9月末に確認を始めても間に合わない」と警告しており、今月中に実態を把握することが重要です。
回復期リハビリテーション病棟の実績指数
回復期リハビリテーション病棟入院料についても、新たな実績指数の基準への移行に関する経過措置が9月30日に終了する項目が含まれます。実績指数はリハビリ部門単独の管理では実態が見えにくく、「経営層も毎月数値を確認する」体制が求められると指摘されています。
療養病棟入院基本料の医療区分
療養病棟では、医療区分の判定方法・記録の根拠・職員間の認識統一が求められています。書類上の記録と実際のケアの乖離が生じている場合、期限後の算定継続の根拠となる実績が取れていない状態に陥るリスクがあります。
その他の主な対象項目(確認が必要な候補)
以下の項目についても、届出状況・施設状況によっては9月30日の期限が関係する可能性があります。最終確認は管轄の地方厚生局へ行ってください。
- 機能強化加算の業務継続計画(BCP)要件
- 入院基本料等の身体的拘束最小化体制
- 訪問看護医療情報連携加算のホームページ掲載要件
- 勤務間インターバルの施設基準
- 透析の災害時訓練要件
「8月末を院内確認期限に」— 逆算スケジュールのすすめ
9月30日に向けた推奨スケジュールとして、次の3ステップが示されています。
- 今週〜8月末:自院が経過措置の対象となっている項目を一覧化し、担当部署を割り当てる
- 9月上旬〜中旬:実績データと新基準の要件を突き合わせ、10月以降の継続可否を判断
- 9月中旬まで:届出変更が必要な場合は準備・提出。地方厚生局への確認もこの時期に完了させる
「9月30日を過ぎてから動いても間に合わない」という点が各専門家の共通認識です。特に重症度・看護必要度と実績指数は、1か月・2か月のデータを蓄積してようやく判断できる性質のため、今から動き始める必要があります。
自院で確認したいこと
- 自院が令和8年3月31日時点で届け出ていた入院料・加算を一覧化し、経過措置の対象に該当するものを特定する
- 重症度・看護必要度について、評価者が令和8年度改定後の新基準を正しく理解し、実績データが蓄積できているか確認する
- 回復期リハビリ実績指数の当月値を経営層を含む形で把握し、基準達成の見通しを立てる
- 療養病棟の医療区分について、判定根拠の記録が整備されているか、職員間で認識が統一されているかを確認する
- BCP要件・身体的拘束最小化体制については、整備状況を文書で確認し、未整備なら早急に対応を開始する
- 期限・要件の最終確認は必ず管轄の地方厚生局へ。算定可否の最終判断は、届出状況・診療内容・審査支払機関の判断に委ねられます